セクハラ」について、「医療類似行為」について施術家にとってもぜひ身につけておきたい二つの知識を専門の弁護士が講義します。
「セクハラ」という言葉とは違って、施術家が施術中にわいせつな行為をした場合には、「準強制わいせつの罪に問われます。意図なく行ったつもりの通常の施術でも訴えられることがあります。そうならないようにするにはどうしたらいいか。 施術する側が「セクハラ」を受けないための工夫はどうするか。実例をあげて説明します。
また「医療類似行為」は常に問題となるところです。まずは「医療類似行為」についてもう一度基礎から学びましょう。
施術・治療に携わる全ての方
「大切なことは、もちろん罪は犯さないことは大前提として、術者と被術者の間で信頼関係を築けているかということです。『効果があるんだから問題ない』というのは、術者の思い込みだということを理解してください。」という先生の言葉に目からウロコでした。
そして、当り前のように使われている言葉遣いや診断、断定、などをしている施術家がどれほど多くいるかにも驚かされました。みんな法律に違反した行為なんですね。
私も十分に気をつけようと思います。
(N.S)
お申し込みは終了しました。